医療保育士とは、日本医療保育学会では「医療を要する子どもとその家族を対象として、子どもを医療の主体として捉え、専門的 な保育支援を通して、本人と家族のQOLの向上を目指すことを目的とする」と定義しております。
ここで言う保育支援とは、医療を要する子どもと家族に対して行われる、保育士による保育(養護と教育)と支援のすべてを指します。
また、医療を要する子どもが保育を受ける医療保育の場としては、病院・診療所、病児保育室、障害児施設があります。
病院・診療所の保育は、子どもの置かれている状況の違いなどから、医療保育の場は病棟、外来、病児保育室、障害児施設の4つに区分されます。
すなわち、医療保育士とは、医療を要する子どもの為に医療保育の場で保育支援を行っている保育士全般に対して使われている用語です。
病棟保育士とは、医療保育士の中でも、特に、病院の病棟で保育支援を任される保育士です。
一般的に、1病棟につき1人の配置になっている病院が多く、病棟によって疾患の種類が異なるため、保育支援の内容も多岐に渡っております。
しかし、医療保育について学べる学校は非常に少ないため、大多数の病棟保育士は医療保育に関してほとんど学べないまま就職しているのが現状です。
こうしたことから、2007年、日本医療保育学会は「医療保育専門士」という資格を取得できる制度を作りました。
応募資格は、保育士資格を有していること 、病院、診療所、病(後)児保育室、障害児支援施設および乳児院等で、常勤は1年以上、非常勤は年間150日以上かつ2年以上の保育経験を有していること 、 日本医療保育学会会員であり、1年以上の会員歴があること、の3点です。
資格認定までには、研修会3回、レポートや論文・面接や口頭試問といった流れになっております。
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